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販売規約

グループおよび一般大衆へのサービス―2021年1月1日付け

観光法R.211-12条に従い、以下に観光法R.211-3条からR.211-11 条の内容を記載します。
R.211-3条
L. 211-7条の第3項および第4項に規定された項目を除き、全ての旅行または宿泊に関するサービスの提供および販売は、当規約によって定義された規定を満たす文書の提出によって成立します。
航空券の販売又は他のサービスが含まれない定期便の航空券単体を販売する場合は、販売者は購入者に対して、航空会社又はその代理機関が発行する最終目的地までの単一又は複数の航空券を発行します。
チャーター便(貸切航空機)に関しては航空輸送を請け負う航空会社名と住所が明記された航空券を発行する義務を負います。
パッケージ商品に含まれる様々なサ-ビスを個別に販売・請求した場合においても、当規約により課せられた義務を販売者から免除する事にはなりません。
R.211-3-1条
契約前の情報交換または契約条件の提供は、書面により行われます。
民法1369-1条から1369-11条に規定された有効性と実用性の条件下で、電子的な方法で行なう事が可能です。
L. 141-3条に従い、販売者の名前または会社名、および住所、登記番号を記載、場合によっては、R. 211-2条第2項目に従い、連盟または連合の名前、住所、登記番号が記載されています。
Article R.211-4条
契約成立に先立ち、販売者は次に示す旅行または宿泊に関して提供される諸サービス、および価格、日程などの情報を購入者に伝える義務を負います:
1° 目的地、移動手段、利用する交通機関の特徴と種類。
2° 宿泊施設の種類、その場所、その快適性のレベルと特徴、その施設が有するその国の規定または慣習に従った認定および等級。
3° 提供する飲食サービス。
4° 観光コースの場合は、その旅程の説明。
5° 国境またはビザなしの滞在日数を超える場合、国民、欧州連合加盟国または欧州経済領域加盟国の居住者が記入すべき行政および衛生上の手続き。
6° パッケージに含まれる、または追加料金にて利用可能な見学、観光、その他のサービス。
7° 旅行または滞在の催行に必要な最小または最大人数、そのほかに最少催行人数を設けている旅行又は宿泊がある場合はその人数と取消規定。旅行または宿泊をキャンセルする場合の期限。この日付は出発の21日前に設定する事は不可能です。
8° 契約時に支払う前金の金額またはパーセンテージ、および残金の支払期限。
9° R. 211-8条に基づく契約によって定められた価格改定条項。
10° 契約に定めるキャンセル条件。
11° R. 211-9条およびR. 211-10条、R. 211-11条によって定義されるキャンセル条件。
12° 特定のキャンセルを保証する任意保険または事故や病気の場合、本国送還の費用を含む特定のリスクを保証する保険契約に関する情報。
13° 契約に航空輸送サービスが含まれる場合、R. 211-15条からR. 211-18条に規定される各フライトに関する情報。
R.211-5条
販売者が事前に特定の内容を変更する権利を明記していない場合、購入者に提供した事前情報を遵守する義務を負います。
契約内容に変更が生じる場合、販売者は、その変更内容を購入者に明確に通知する義務を負います。
いずれの場合においても、変更が加えられた場合には、契約締結前にその変更内容を購入者に通知する必要があります。
R.211-6条
販売者と購入者間の契約は、書面で2部作成し、その1部を購入者に与え、両当事者によって署名されている必要があります。
契約が電子的に締結された場合、民法1369-1条から1369-11条が適用されます。
契約には次の条項を明記する義務があります:
1° 販売者、その保証者、その保険会社の名前と住所、および主催者の名前と住所。
2° 旅行の目的地、および宿泊先が複数になる場合は異なる期間とその日付。
3°移動手段、 利用交通機関の特徴、種類、出発と帰着の日付と場所。
4° 宿泊施設の種類、その場所、その快適性のレベルと特徴、その施設が有するその国の規定または慣習に従った認定および等級。
5° 提供する飲食サービス。
6°観光コースの場合は、その旅程の説明。
7° パッケージに含まれる、または追加料金にて利用可能な見学、観光、その他のサービス。
8° サービスの請求合計額、およびR. 211-8条に基づいた発生する可能性のある料金による請求書の見直し。
9° 発生する可能性のある料金とは、空港や港での発着や停留に発生する税金、料金に含まれない滞在税、または提供サービス料金など様々な税金です。
10° 料金の支払い期限および金額。購入者による最終支払い金額は旅行または宿泊料金の30%未満であったはいけません。また、最終支払いは旅行または宿泊を確定する書類の引き渡し時に行われる必要があります。
11° 購入者が要求し、販売者の同意を得た特別条件。
12° 購入者が販売者に対して契約の不履行または不適切な履行を理由に苦情を申し立てる事のできる条件。苦情は、可能な限り早期に、販売者の受け取り証明を得る事が可能は手段にて郵送し、場合によって旅行主催者および関連サービス業者の手書きの署名を添付する必要があります。
13° R. 211-4の第7項に定められた、最少催行人数を設けている旅行又は宿泊の場合はその人数と取消規定。販売者が購入者に旅行または宿泊のキャンセル情報を伝える期限。
14° 契約に定めるキャンセル条件。
15° R. 211-9条およびR. 211-10条、R. 211-11条によって定義されるキャンセル条件
16° 販売者の専門職業人賠償責任保険によって、保証されるリスクの詳細および補償金額。
17° キャンセル時に発生する損害をカバーする購入者による加入保険の詳細(保険加入番号と保険会社名)、同じく事故または病気による本国送還などの特定の損害をカバーする保険契約に関する詳細。この場合、購入者は販売者に補償される損害と除外される損害の詳細を記載した書類を提出する必要があります。
18° 購入者が契約譲渡する場合、販売者へ通知する期限。
19° 出発予定日の少なくとも10日前に、次の情報を購入者に提供する義務:
a) 現地における販売者代理人の名前および住所、電話番号、またはそれが不可能な場合は問題発生時に消費者を支援する事の出来る地元機関の名前および住所、電話番号、またはそれが不可能な場合はあらゆる緊急時に販売者と通じる電話番号。
b) 未成年者が海外へ旅行または宿泊する場合、子供または滞在先の責任者と直接連絡が取れる電話番号および住所。
20° R. 211-4条の第13項に定められた情報提供義務が尊重されない場合、購入者が支払った金額に対する違約金なしの返金と解約に関する条項。
21° 旅行または宿泊前の適切な時期に、出発時間および到着時間を購入者に通知する義務。
R.211-7条
購入者は、この契約が履行されていない場合に限り、旅行および宿泊に関して購入者と同様の条件を満たす人物に契約を譲渡する事が出来ます。
譲渡者により有利な約款が定められていない限り、譲渡者は旅行開始の7日前までに受け取り証明を得る事の可能な方法にて販売者にその旨を通知する必要があります。
クルーズ旅行の場合は、この期限が14日前までとなります。
この譲渡は、いかなる場合にも販売者による事前の同意を必要としません。
R.211-8条
主に交通費やその関連税、旅行または宿泊に影響を与える可能性のある外貨レート、変更が適用される料金の割合、契約に記載する価格を設定する際に参照として使用された外貨のレートとその時期など、契約がL. 211-12条によって定められた限度内で価格改定の可能性を含む場合、値上がり値下がりに関わらず、価格変更の計算に関する詳細を記載する必要があります。
R.211-9条
購入者の出発前に、料金の著しい上昇など旅行契約の主な内容を変更せざるを得ない場合、また旅行会社が旅行業法 R211-4 第13項で課せられた情報提供義務を不履行した場合、受け取り証明を得る事が可能な手段により販売者からの通知を受けた後、購入者は損害賠償請求とは別に以下のいずれかを選択できます。
-契約の解除および違約金なしの支払い済み金額の返金。
-販売者による変更点、または提案される代替旅行の承諾。両当事者による署名がなされた変更点を明記した契約の追記文書。全ての値下げは、購入者が支払うべき残金から差し引かれます。購入者がすでに支払い済みの金額が、変更価格を上回る場合は、出発日前にその差額を返金します。
R.211-10条
L. 211-14条に定められた規定により、購入者の出発前に販売者が旅行または宿泊をキャンセルする場合、受け取り証明を得る事が可能な手段によって、購入者にその旨を通達する必要があります。購入者は損害賠償請求とは別に、販売者からの支払い済み代金の即刻および違約金を含まない返金を受け取る事が出来ます。その場合、購入者はキャンセルされた日に見合った損害に対する補償金を受け取る事が出来ます。
当条項の規約は、販売者が提示する旅行または宿泊の代替案を購入者が受け入れる和解同意による結果を決して妨げるものではありません。
R.211-11条
購入者の出発後に旅行契約書に明記されたサ-ビスの重要な部分を提供できない状況に陥った場合で且つそれらサービスが旅行代金の重要な割合を占めている場合、販売者は損害賠償とは別に、以下のいずれかの対策方法を講じます:
-代替えサ-ビスを提供し、差額は全て販売者が負担します。購入者の同意を受けた代替えサ-ビスの料金が当初予定されていたサ-ビスよりも安い場合、販売者はその差額を帰着後、購入者に返金します。
-代替えサ-ビスを提案出来ない場合、または購入者がこれを正当な理由により拒否した場合は、追加料金なしで、同じ条件下による出発地までの復路の乗車券・航空券、もしくは両当事者が同意する目的地までの乗車券・航空券を提供します。
当規約はR.211-4条第13項によって定められた義務に反した場合に適用されます。
保険会社:
APST社、 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
専門職業人賠償責任保険 :
ETHIAS/ PNAS, 159 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 PARIS
TVA 登録番号:
FR 43 82493201600044